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借金の時効 で信用情報はキズがつく? [借金の時効]


借金の時効 で信用情報はキズがつくって本当? 時効は成立させるべき?それとも…

現在、借金があり残債があるけど時効を迎えた場合、時効が成立したことを主張することによって正規に借金の時効が成立することを借金の時効の援用をすると言いますがこれをされた場合5年間はブラック扱いになってしまいますので注意が必要です

現在持っているクレジットカードは使えなくなりますし、大きな借り入れや新規でのキャッシングが難しくなってきます

もちろん借金の時効を迎えたからといってその権利を行使すれば信用情報にのってしまいますので、そうなっても差し支えなければやってみる価値はあります

ただ今後のことを考えた場合は借金の時効の援用をするよりも新規の借り入れやローンを組んだほうがベストです

もしまだ借りれる状態にあるならば時効を主張するべきではありません

なお現在お金に困っている方は下記をご利用ください



























Q


借金を 時効の援用した場合 信用情報は どう扱われるのでしょうか?

A


Q : 借金を時効の援用した場合信用情報はどう扱われるのでしょうか

JICCという消費者金融業者が利用する信用情報機関に以前、問い合わせたところ時効の援用をすると1年間は延滞解消という情報が載り、その後4年間は完済という情報が載る そうです。つまり合わせて5年です。


CICというクレジット会社が利用する信用情報機関においては「契約の終了」という情報が5年間載ることになります


依って、時効の援用の手続きをすれば延滞情報は消えますが。ただし、JICCにおいては1年間は完済扱いではなく、借り入れがある状態の扱いになりますので注意が必要です

A : 5年間はブラック扱いです。と言う事でその間は借り入れが出来ません。

以上です。

関連質問




























借金 時効 中断 はいくらでもされる? [借金の時効]


借金 時効 中断 はいくらでもされる?本当に多いその中断ってどんな方法? 時効まで逃げ切ることは可能か?

お金を借りていてなんらかの理由で支払えない場合、基本的に借金の時効は5年で消滅しますが、ただ時効の中断という手段はいくらでもあり業者も慈善事業でやっているわけではないので様々な手法を使って時効の中断はされてしまいます

あくまで一度も請求がなかった場合、債権があるのにそれを放置した場合に時効が成立するのであってお金を貸した側が請求しないなんてことはありえません

それに一度でもいくらか返済されたり、債権があることを認めてしまった場合も同様に時効は中断されます

業者側が裁判所を通した各種手続きをしたり、訴訟されたりなどでも同じく時効は中断されます

時効はあるにはあるが何度でもいくらでも中断されますし、基本的に中断されるのが当たり前です

ですから時効まで逃げ切るはかなり難しいでしょうし、デメリットしかありませんのでそれよりもどのように返済されていくかを考えていかなければなりません

もし今お金がない方は下記をご利用ください


























Q



借金の時効の中断について
どなたか教えていただきたいのですが、

妻の祖父が30年以上前に知人の借金の連帯保証人になりました。

知人は債務を返済することなく他界しており、祖父のところにも30年以上全く請求の連絡もなかったのですが、先日、債権回収代行業者より遅延損害金も含め600万円の請求書が届きました。

祖父は記憶の中で連帯保証金になったことを覚えてはいますが、入院中であり、直接的には債権回収業者と連絡は取っておりません。

…が、祖父の家に同居している叔母(=祖父の娘)が債権回収代行業者から「毎月いくらかでも払ってもらえればいいんですよ」と言われたらしく、借金の存在にビックリした叔母は電話口で「わかりました、少しずつでも払います」と話したようです。

ですが、その話を聞き、私の方で「1円たりとも払っちゃダメ」と伝え、まだ何も支払は行っておりません。

それで、質問なのですが、

①本人ではなく、本人の家族(=叔母)が電話口で「少しずつでも支払います」と債権回収代行業者に伝えた場合、これは債務を認めたことになり、時効の援用を中断したという行為にあたるのでしょうか?

②そもそも連帯保証人にも時効は適用されるのでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。

A


http://members2.jcom.home.ne.jp/jiko-hasan/page009.html
30年間請求が無かったとか、借りた本人に確認が無かったという場合、時効は既に成立しているのではないでしょうか?
いつまで本人が払っていたのか、本人はいつまで知っていたのかが問題になるのでは?
最近までずっと払い続けていたのなら、時効はまだ来ていないでしょうけど。それなら600万の根拠になる金額はかなりの高額であったと思われますよね。そんな高額の保証人になってしまわれていたのでしょうか。
http://www.court-law-office.gr.jp/tokusyu/14-10.htm

専門家の方からの回答があるといいですね。

追加
http://www.mashimo.biz/support.html
10年以上経っているので、知り合いが10年前まで返していたか、「待ってくれ」と言っていたかで無い場合、時効だと思います。
それを実証するのは、素人では困難で、この点を業者に聞くのは専門家からの方が良いと思います。変な書類を作られてしまうということもあり、素人では見分けがつかないかも知れません。
180万で600万の計算は、途中で全く請求をその本人にしないか、確認させずに利息を増やし続けたという場合もありますので、まずは弁護士さんへの無料相談に行かれてはどうでしょうか。もし、本人が何年間かちゃんと返していたら、過払いということもあります。お金を貸した側は、利子を法律で決められた以上には取ってはいけないので。
もし、本格的に依頼して、手数料を払ったとしても、600万を請け負うよりは格段にお安いかと思います。
お近くの弁護士さんの無料相談を探して見られてはどうでしょうか。
今度は「悪徳…」に引っかかってしまわないように、その点しっかり調べてからにして下さいね。


























借金の時効は考慮すべきか? [借金の時効]




借金の時効は5年~10年ですが一度でも返済をすれば返済する意思があるとされて再度そこから5年~10年がはじまります



基本的に返済を続けている方にとっては借金の時効は意味がありません

返済せずに借金の時効を狙っている方にとっては気になる項目ですが、ただ借金の時効まで逃げ切った場合、再度どこかから借りたい場合に相当不利になりますのでもちろんこれはするべきではありません

返済計画をきちんとたてて借り換えをする方がよっぽど賢い選択です


現在お金がなくて困っている方は下記をご利用ください



Q


借金の時効

A


業者から借りたら5年
個人間なら10年
売掛金、買掛金は2年

時効の主張をする事を時効の援用といいます。

民法第145条
時効は当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

つまり、裁判になった時に、当事者が時効を援用していないと、
裁判所が時効になっている事を分かっていたとしても、
裁判で時効だから払う必要がないと退けることができないということです。

裁判になった時に時効の援用をしていないと時効が成立してるから
棄却しますよーってことができないということです。
債権者側も時効の援用をされると棄却されることはわかりきってるので
それ以上行動は起こさないということですね。
棄却されるのに訴訟を起こしても訴訟費用すら無駄になりますからね。




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